「桃李園」取り組み_一時入所
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主に地域で生活しておられる精神障害者の方を対象に、一時的に施設を利用し、心身の状態を整えていただく制度です。
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●目 的
一時的に精神状態が不安定になった方などが、 施設へ短期入所することにより精神状態の安定を図るとともに在宅生活能力を身につけることにより、 在宅で生活できるように支援することを目的としています。
●対象者
対象となる方は、県健康福祉事務所が保護の実施機関となっている被保護者のうち、次のいずれかに当てはまる方となっています。
(1)在宅で生活する精神障害者の方で、一時的に精神状態が不安定になる等の理由により生活が困難な方。
(2)精神科病院入院患者の方、または退院患者の方で、退院に向けた体験利用や訓練のため一時的に入所する方。
(3)その他健康福祉事務所長が緊急に保護したり、一時入所の必要があると認めた方。
●申込み方法
一時入所を希望する方は、救護施設等一時入所利用申請書(様式第1号)を健康福祉事務所長へ申請していただきます。
※緊急時や、やむを得ない場合は入所後に申請することができます。
※とりあえず電話連絡をして、詳細についてご相談ください。
●利用期間
期 間:原則7日以内
※やむを得ない理由がある場合は、合計利用期間が1か月を超えない必要最小限の範囲で延長を可能となります。
●費 用
詳しい費用についてはお問い合わせください。