救護施設とは、身体や精神に障害があり、経済的な問題も含めて日常生活を送ることが困難な人たちが、
健康に安心して生活するための保護施設です。平成21年度4月現在で、全国に188か所あり、
約17,000人のさまざまな障害が持つ人がともに生活を送っています。
●救護施設の位置づけ
生活保護法を根拠とする保護施設で、社会福祉法における第1種社会福祉事業です。
【生活保護法第38条】
救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、
生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
日本国憲法第25条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とうたわれています。
生活保護法第3条では、「この法律により保障される最低限度の生活は、
健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定されています。
救護施設は、日本国憲法に保障されている「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」ための生活保護法を根拠法とする施設として、
障害の種類等に関わらず、必要な人に必要なサービスを提供できる総合的な福祉施設としての機能を持つ施設です。
●救護施設を利用する人
救護施設は、他の障害者福祉施設と異なり、身体障害・知的障害・精神障害といった障害の種類によって対象が決められていません。
実際に、救護施設には、身体障害のある人(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などさまざま)、
知的障害のある人、精神障害のある人、それらの障害を重複して持つ人、アルコール依存症の人、
ホームレスの人など、多様な人が生活しています。
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